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Q10. 業者の見分け方

A:  業者には自らが売主となる場合や販売会社、仲介会社として買主との取引を行う事があります。不動産取引は一般の人にとってはあまり馴染みのないものですから、慎重に業者を選んでやりたいものです。
 
〈業者には下記のような形態があります〉
・売主
仲介業者を介さないで直接売主との契約は、事前調査や問題が起こった際の解決も当事者同士がそれにあたりますので、取引にあたっては特に慎重をきす必要があります。

・販売会社(販売代理)
売主との間に販売会社が入っているときは、売主とどのような契約関係になっているのかを確認する必要があります。
 
・仲介会社
物件の紹介等を通して、売買取引の仲介役をする業者です。

〈業者のチェックポイント〉
・免許番号
宅地建物取引業の免許番号には「国土交通(建設)大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類があります。両方とも、5年に1度(以前は3年に1度)の期間の更新があり、その度( )内の数字が1つずつ増えていきます。そのため番号が古いほど安定経営の会社と判断することもできます。
 
・業者名簿
業者が過去にトラブルを起こしてないかどうかは行政庁の「業者名簿」からチェック(都県庁と関東地方整備局建政部、都道府県知事免許は各都道府県の宅建業の担当課)することができます

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