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原状回復

 

借主負担 
貸主負担 
部屋のクリーニング代 耐久年数を過ぎて壊れてしまった設備など。 ものによって何年かは異なるが、10年が1つの目安。

借主が故意もしくは不注意で壊したり、汚したりしてしまった設備、 物など。例)フローリング床の傷、タバコのヤニによる壁の黄ばみ。

 

自然な汚れや傷み。 日に焼けて黄ばんでしまった襖や畳などがこれに該当する。
  建物全体にかかわる破損や不備など。 借主の使い方にかかわらない点。

 

基本的には敷金から原状回復費用を差し引いた金額が借主に返還されることになっています。原状回復といっても、 長年住んでいるうちに、自然に損耗・劣化したものは貸主負担、故意・ 過失で壊したり汚したりしたものは借主負担となるのが原則。

 

日本では、部屋を丁寧に使い、 またどんなにきれいに掃除をして退室したとしても、 必ず基本クリーニング代(物件によって異なる)は敷金から差し引かれます。 もちろん部屋が汚ければ汚いほど料金はかかります。


      

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