手付金
| 部屋を借りることを決めたら、紹介してくれた不動産業者に連絡して預り金を支払います。 中には預り金を受け取らない業者もあります。 | |
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預り金は、申込金と呼ばれることもあります。これは、一般的には、 順位確保のための金銭と解釈されています。預かり金は、手付金ではないので、 契約成立の有無に関係なく全額を返してもらうことができます。しかし、例外的に預り金が返戻されない場合もありますから、 業者から契約前に何らかの金銭を要求された場合には、それが預かり金なのか手付金なのか、 解約時の金銭の返還の有無を良く確かめておきましょう。
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手付金とは、相手方の違約を防ぐとともに解約の自由を留保するための金銭です。 申込者が手付金を業者に交付した場合、申込者は手付金を放棄すれば、いつでも契約を解除できます。反対に、業者は、 手付金の倍額を申込者に返還すれば、契約を解除できます。 |










